家庭用品品質表示法2009年04月18日 11時11分11秒

前回の記述のついでに家庭用品品質表示法についても調べてみました。
(経済産業省のページより抜粋。)

(16)漆又はカシュー樹脂塗料を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具

ア)対象となるものは、木製及び合成樹脂製のもので漆又はカシュー樹脂塗料や
  メラミンアルキド樹脂、ユリアアルキド樹脂、ウレタン樹脂等を塗ったものです。

イ)「品名」

・漆器-表面の塗装に天然の漆のみを使用したものは「漆器」と表示します。

・合成漆器-表面の塗装に天然の漆以外のものを一部でも使用したものについて
        「合成漆器」などの適正な用語を用いて表示します。

ウ)「表面塗装の種類」は、その塗装の種類の名称を示す用語を
  用いて適正に表示します。
  2種類以上の表面塗装を行っている場合は、その塗装部分ごとに
  部分の名称とそこで使われている塗装の種類を表示する必要があります。
  下地塗装を行っているものについては、「下地塗装」の用語と括弧書きで
  その塗装の種類を表示します。

エ)「素地の種類」は、器具の主な部分に使用されている素地の種類の名称を
  用いて適正に表示します。また、合成樹脂を使用したものにあっては、
  合成樹脂加工品品質表示規程に準じて合成樹脂の種類を表示します。

オ)「使用上の注意」は、使用方法、使用後の手入れ方法及び保存方法について
  製品の形状又は品質に応じて適切に表示します。
  また、表示は下げ札の取り付け、刻印、ラベルの貼り付けなど本体から
  容易に離れない方法で表示することとなっています。
  なお、一部の製品(大きさ、形状が一定の面積以下)については、
  一部の表示(表面塗装の種類及び素地の種類)に限定して
  表示することができます。

当店のコメント
 この表示は本来、生産者がつけるべきものではありますが、
 当店が扱う商品の多くは作家さん(=個人)が作品を
 創作しているという現状を鑑み、当店が本表示に関わる
 内容をヒアリングをした上で店頭での表示をしています。
 (但し、仕入が古いものについてはこの限りではありません。)
 また、この表示を当店が漆器に貼りつける事については
 作品を損なう恐れや責任の所在が曖昧になるなどの観点から、
 実施しない事としていますのでご理解下さい。

感想
 家庭用品品質表示法には陶器の記述がない。
 どうみても用途的に漆器に近いのだがどうして?
 縦割り行政が原因?土鍋から鉛が溶出した事もあったのに。
 情報をお持ちの方は教えて下さい。

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