日本漆器組合連合会の表示規定 ― 2009年04月16日 11時11分11秒
品質表示の事について気にしていたら日本漆器組合連合会での
決定事項というものが見つかったので掲載します。
ちなみに、日本漆器組合連合会とは漆器製造業者(社)の団体で
漆製造に関しては全国漆業連合会という別組織があります。
ここ規定される『漆の定義』は後日掲載します。
一見、同じ事を定義しあっているように見えますが、
漆を作って売る者(漆屋)とそれを買って木地に塗り漆器にする者
(漆器製造業者)が分かれている為にそれぞれで定義する必要がある訳です。
つまり、漆屋から漆器製造業者が(漆屋の規定する)漆を買ったとしても
漆器製造段階で添加物を加える場合があるので漆器製造業者でも
漆と表現できるものについて再規定しているのです。
では、日本漆器組合連合会での漆の規定です。
家庭用品品質表示法・雑貨工業品表示規定の表示に関連して
規定されています。
------以下、日本漆器組合連合会での漆の規定。----------------
1.家庭用品品質表示法を遵守すること。
2.
①漆に、着色剤(鉄、顔料等)、乾性油(亜麻仁油、荏油等)、
天然の補助剤(ロジン、コーパル等)やその他の補助剤(粘度調整剤*1、
硬化剤*2)を加え塗装したものは、漆塗装と表示できる。
ただし、硬化剤の量は必要最小限になるよう各社が企業努力し、
硬化剤の配合上限量は漆に対して10%以内とする。
*1 粘度調整剤とはテレピン油、ショウノウ、灯油等の揮発性有機溶剤をいう。
*2 硬化剤とはポリイソシアネート等をいう。
品名は、漆器、表面塗装の種類は漆塗装となる。
②漆に合成樹脂塗料を混入(数パーセントでも)したものは、
漆塗装と表示することはできない。
品名は合成漆器・木製容器・塗り加工品等となり、表面塗装の種類は、
漆と合成樹脂塗料の混合塗装(例:漆とウレタン樹脂塗料の混合塗装等)となる。
③「新漆塗装」の名称は商品名であり、一般名称ではなく、かつ、
漆塗装であるかの誤認を消費者に与える恐れがあり
この用語の使用を認めないものとする。
3.上記のうち、②の漆に合成樹脂塗料を混入した場合の表示は次の通りとする。
漆の比率が50%以上の場合は、漆と合成樹脂塗料名の混合塗装とする。
(漆の比率を付記すること)
漆の比率が50%未満の場合も、合成樹脂塗料名と漆の混合塗装とする。
(漆の比率を付記することが出来る)
------以上、日本漆器組合連合会での漆の規定。----------------
当店の解説(推測を含む)
2.については昔から添加物として使われていたもの(つまり、天然素材)は
OKということ。
硬化剤のポリイソシアネート等は最近の添加物だが、漆器製造工程上
必要などの判断から配合上限量を設けて許しているようだ。
3.は表示の順番を言っているのであるが、漆と合成塗料という
2つに分けた観点で書かれている。
たぶん法的には漆の割合が45%で合成塗料Aが30%、
合成塗料Bが25%の場合、漆、A、Bの表記順になるのであるが、
天然塗料と合成塗料という部分に焦点を当てて
合成塗料(A、B)55%、漆45%と表記しなさいということだろう。
あと、重量比か容積比か明示されていないが、趣旨からして
漆の比が小さくなる方で表示するのが適切だと思う。
ご注意)
記載内容や当店の解説について誤りがあった場合は随時書き換えを
行いますので、本ブログを参考とされる場合は最新のものを確認されるよう
お願い致します。
決定事項というものが見つかったので掲載します。
ちなみに、日本漆器組合連合会とは漆器製造業者(社)の団体で
漆製造に関しては全国漆業連合会という別組織があります。
ここ規定される『漆の定義』は後日掲載します。
一見、同じ事を定義しあっているように見えますが、
漆を作って売る者(漆屋)とそれを買って木地に塗り漆器にする者
(漆器製造業者)が分かれている為にそれぞれで定義する必要がある訳です。
つまり、漆屋から漆器製造業者が(漆屋の規定する)漆を買ったとしても
漆器製造段階で添加物を加える場合があるので漆器製造業者でも
漆と表現できるものについて再規定しているのです。
では、日本漆器組合連合会での漆の規定です。
家庭用品品質表示法・雑貨工業品表示規定の表示に関連して
規定されています。
------以下、日本漆器組合連合会での漆の規定。----------------
1.家庭用品品質表示法を遵守すること。
2.
①漆に、着色剤(鉄、顔料等)、乾性油(亜麻仁油、荏油等)、
天然の補助剤(ロジン、コーパル等)やその他の補助剤(粘度調整剤*1、
硬化剤*2)を加え塗装したものは、漆塗装と表示できる。
ただし、硬化剤の量は必要最小限になるよう各社が企業努力し、
硬化剤の配合上限量は漆に対して10%以内とする。
*1 粘度調整剤とはテレピン油、ショウノウ、灯油等の揮発性有機溶剤をいう。
*2 硬化剤とはポリイソシアネート等をいう。
品名は、漆器、表面塗装の種類は漆塗装となる。
②漆に合成樹脂塗料を混入(数パーセントでも)したものは、
漆塗装と表示することはできない。
品名は合成漆器・木製容器・塗り加工品等となり、表面塗装の種類は、
漆と合成樹脂塗料の混合塗装(例:漆とウレタン樹脂塗料の混合塗装等)となる。
③「新漆塗装」の名称は商品名であり、一般名称ではなく、かつ、
漆塗装であるかの誤認を消費者に与える恐れがあり
この用語の使用を認めないものとする。
3.上記のうち、②の漆に合成樹脂塗料を混入した場合の表示は次の通りとする。
漆の比率が50%以上の場合は、漆と合成樹脂塗料名の混合塗装とする。
(漆の比率を付記すること)
漆の比率が50%未満の場合も、合成樹脂塗料名と漆の混合塗装とする。
(漆の比率を付記することが出来る)
------以上、日本漆器組合連合会での漆の規定。----------------
当店の解説(推測を含む)
2.については昔から添加物として使われていたもの(つまり、天然素材)は
OKということ。
硬化剤のポリイソシアネート等は最近の添加物だが、漆器製造工程上
必要などの判断から配合上限量を設けて許しているようだ。
3.は表示の順番を言っているのであるが、漆と合成塗料という
2つに分けた観点で書かれている。
たぶん法的には漆の割合が45%で合成塗料Aが30%、
合成塗料Bが25%の場合、漆、A、Bの表記順になるのであるが、
天然塗料と合成塗料という部分に焦点を当てて
合成塗料(A、B)55%、漆45%と表記しなさいということだろう。
あと、重量比か容積比か明示されていないが、趣旨からして
漆の比が小さくなる方で表示するのが適切だと思う。
ご注意)
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行いますので、本ブログを参考とされる場合は最新のものを確認されるよう
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